事業再構築補助金の再編要件

事業再構築補助金(事業再編枠)
※事務局に確認しておりますが、内容の正確性については保証しかねます
まず、4月22日に「売上高減少の確認に係る特例について(1.3版)」が公開されております。
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/uriagedagagenshou.pdf

当資料の中に、「(イ)申請日までに合併を行った場合」の項目があります。この内容をもとに再編枠を考えるとのことです。以前からの説明とは大きく異なります。

タイミングについて

「~同3か月の売上が分かる年度の確定申告書類等に代えて(追加提出書類)に記載の書類を提出することで、本事業の応募対象となります」とあります。事業再構築補助金の申請に当たり、過去に合併している企業については、特例で申請可能との認識です。基本としては、再構築補助金を申請後に計画に則り再編を行うことを対象としているようです。

再編タイミングについて

上記資料の「申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月のうち1月でも合併前に該当する場合、合併前の各法人それぞれの売上の合計を比較対象とすることができます」とあります。そのため合併は2019年”2月”以降である必要があるみたいです。1ヶ月でも合併前のデータを示さなければならないためです。
なお、「コロナ以前」は、公募要領から2019年1月~2020年3月の15ヶ月間であることが示されています。